①受給者証又は受診券の適用区分は下記のようになります。
適用区分:A ・・・ 17上位 、 B ・・・ 18一般、 C ・・・ 19低所、Ⅳ ・・・ 17上位、Ⅲ ・・・ 18一般、Ⅱ又はⅠ ・・・ 19低所
②【12登録】→【特記事項】画面より登録を行って下さい。
(参考:Q特記事項の登録方法が分からない。)
①受給者証又は受診券の適用区分は下記のようになります。
適用区分:A ・・・ 17上位 、 B ・・・ 18一般、 C ・・・ 19低所、Ⅳ ・・・ 17上位、Ⅲ ・・・ 18一般、Ⅱ又はⅠ ・・・ 19低所
②【12登録】→【特記事項】画面より登録を行って下さい。
(参考:Q特記事項の登録方法が分からない。)